行政書士のお仕事事情NO.2

  • #お仕事探検隊
2021.04.07

【行政書士のお仕事事情】

こんにちは☺

行政書士法人アベニールの杉本と申します

前回ブログをUPしてから

そもそも行政書士はどんな仕事なのという質問をいただいたため

まとめてみました✨

【行政書士の業務一覧】

1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

例えば「建設業許可」自動車保管場所証明書(車庫証明)」「産業廃棄物処理業許可」「風俗営業許可」「酒類販売業免許」「古物商許可」などの許可認可等に関する書類の作成や提出(現在、マニアックな物も含めると約1万種類ほどの~許可~免許が日本にはあります)

 

2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

例えば「遺産分割協議書」「各種契約書」「定款・株主総会議事録(登記申請を除く)」「任意成年後見契約」など権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類の作成

 

3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

例えば「公正証書」「内容証明郵便」など社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書の作成

 

4.その他特定業務

出入国管理及び難民認定法に規定する外国人の在留に関する申請書類の作成

(官公署に提出する書類作成の業務の一部ではあるが、行政書士の中でも特別な講習及び考査を受けた者のみ申請取次行政書士として業務に従事する事を認められる)

なかでも私杉本が取り扱っているのが外国人のビザの申請業務となります☺

 

さて、今回の話題は

「コンビニで働く外国人が多いのはナゼ?」です

さて、私は行政書士として普段活動しておりますが

専門分野は「外国人の在留資格申請」

です。

外国人が日本で生活する場合はその目的ごとに在留資格申請を行い

審査を受け「在留カード」の交付を受ける必要があります

こういった在留資格申請のご相談を受け

書類作成・入国管理局への代理申請

申請内容に関する役所からの質疑への回答を業務としております

 

身近なケースと「在留資格」との関係をご説明し、日本で生活する外国人の方たちの生活事情を知って頂ければ思います。

ここ数年、コンビニエンスストアそれも特に夜間は外国人スタッフの方が接客する事が多いかと思います。

ではコンビニのアルバイトの外国人は何の在留資格で日本にいるのでしょうか?

コンビニでのアルバイトは日本のいわゆる就労ビザの対象業務ではありません。

彼らの多くは在留資格「留学」で生活する外国人留学生です。

(在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者」の場合などはアルバイトが可能ですが)

 

在留資格「留学」は文字通り日本の学校

(日本語学校、専門学校、大学など)に所属し勉強する人向けの在留資格です。

本来、「留学」の方はアルバイトを含む日本での就労は認められていませんが、特別な許可

(資格外活動許可といいます)を得る事で働く事ができます。

この資格外活動許可で認められるのは週28時間以内の就労です。

 

外国人留学生は昼間、学校に通っており

また週28時間以内の時間制限という制約もあるため

時給の高い深夜帯にアルバイトをして日本での生活費や学費に充当しているケースが多くあります。

留学生が増加するとともに

日本人労働者が不足する業種で

アルバイトとしての採用が増えたというのが私の推察です。

 

次回へ続く

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